夜間の対歩行者死亡事故の97%が前照灯を下向きに点灯しています。
「車両対歩行者」死亡事故の特徴(平成23年10月末現在 48件 49人)
※1 夜間 33件中…
夜間歩行者が車両に跳ねられる死亡事故は33件発生し、33人が死亡。
※2 ライト下向き 32件中…
このうちライト下向きが32件(97%)。うち14件(44%)は、ライトが上向きであれば事故を回避できた可能性があります。(車両は原付以上)
下向きライトは約40mしか照らしません。時速60kmで走行した場合、停止距離は約44m必要です。上向きライトは約100m先まで照らします。
| 時間帯 | 死亡件数 |
|---|---|
| 0〜2 | 0 |
| 2〜4 | 2 |
| 4〜6 | 1 |
| 6〜8 | 1 |
| 16〜18 | 4 |
| 18〜20 | 8 |
| 20〜22 | 10 |
| 22〜24 | 7 |
| 合計 | 33 |
運転者はこまめにライトの上下切替えが必要!
歩行者は反射板を!
酒気帯び運転等の禁止:道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月20日に公布されました。
道路交通法の一部を改正する法律が平成16年6月9日に公布され、うち「運転者対策の推進を図るための規定の整備」に係る項目については、平成19年6月8日までに施行されることとなっております。
※施行日までに免許を受けないと次のようになります。
| 施行前 | 大型 | 車両総重量 | 8トン以上 |
|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 5トン以上 | ||
| 乗車定員 | 11人以上 | ||
| 普通 | 車両総重量 | 8トン未満 | |
| 最大積載量 | 5トン未満 | ||
| 乗車定員 | 10人以下 |
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| 施行後 | 大型 | 車両総重量 | 11トン以上 |
|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 6.5トン以上 | ||
| 乗車定員 | 30人以上 | ||
| 中型 (新設) |
車両総重量 | 5トン以上11トン未満 | |
| 最大積載量 | 3トン以上6.5トン未満 | ||
| 乗車定員 | 11人以上以上29人以下 | ||
| 普通 | 車両総重量 | 5トン未満 | |
| 最大積載量 | 3トン未満 | ||
| 乗車定員 | 10人以下 |
詳しくは係りまでお問い合わせください
(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)
酒酔い運転など、きわめて悪質・危険な運転をして死亡事故を起こした運転者に対して、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できるようになりました。危険運転致死傷罪が適用される交通事故を起こした場合も同様です。
交通事故の付加点数( )内は改正前の点数
| 交通事故の種別 | 責任の種別 | 点数 |
|---|---|---|
| 死亡事故 | 重 | 20点(13点) |
| 軽 | 13点(9点) | |
| 障害事故 (治療期間3か月以上等) |
重 | 13点(9点) |
| 軽 | 9点(6点) | |
| 傷害事故 (治療期間30日以上3か月未満) |
重 | 9点 |
| 軽 | 6点 | |
| 傷害事故 (治療期間15日以上30日未満) |
重 | 6点 |
| 軽 | 4点 | |
| 傷害事故 (治療期間15日未満) 建造物損壊事故 |
重 | 3点 |
| 軽 | 2点 |
※故意による人の死傷、または建造物の損壊などの交通事故や危険運転致死傷罪の場合は45点が付けられます
免許停止・取消し処分の基準
| 過去3年以内の 停止処分の回数 |
免許の停止 (保留) |
免許の取消し(拒否) | ||
|---|---|---|---|---|
| 欠格期間1年 | 欠格期間2年 | 欠格期間3年 | ||
| 前歴なし | 6点〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点以上 |
| 1回 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点以上 |
| 2回 | 2点〜4点 | 5点〜14点 | 15点〜24点 | 25点以上 |
| 3回以上 | 2点または3点 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点以上 |
※過去5年以内の免許取消し歴等保有者の場合は、欠格期間が1年は3年に、2年は5年に延長されます
改正後
| 欠格期間3年 | 欠格期間5年 |
|---|---|
| 35点〜44点 | 45点以上 |
| 30点〜39点 | 40点以上 |
| 25点〜34点 | 35点以上 |
| 20点〜29点 | 30点以上 |
改正前の欠格期間は最長3年でしたが、新たに5年の欠格期間が加えられました
酒酔い運転で死亡事故を起こした場合…
| 酒酔い運転点数 25点 |
+ | 責任の重い 死亡事故点数 20点 |
= | 45点 免許取消し (欠格期間5年) |
|---|
(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)
注)誕生日が平成14年6月30日までの人は、 |
平成14年のみ 7月1日以降の人 |
||||
| 交 付 日 ↓ |
更新期間 | 誕 生 日 ↓ |
延長期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 改正後 | ・・・・・・・・・・ | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ||
| ← 免許証有効期間 → | |||||
| 改正前 | ・・・・・・・・・・ | 1ヶ月 | |||
| ← 免許証有効期間 → | |||||
| 勤務地 | ||
|---|---|---|
|
優良運転者は どちらの公安委員会に 申請してもOK |
||
| ↓ | ↓ | |
| 住所地の 公安委員会 |
・ | 勤務地近くの 公安委員会 |
(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)
高齢者マーク・高齢者講習の対象年齢が「70歳以上」に拡大されます

身体障害者の通行を妨害してはいけません
(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)
「精神病者、知的障害者、口がきけない者、一定の身体の障害のある者」などの障害のある人は、今まで運転免許を取得することができませんでしたが、現行の運転免許試験に合格すれば、障筈の程度により免許を取得できることになります。
ただし、運転免許試験に合格した者でも、発作により意識障害等をもたらす病気や、幻覚症状を伴う精神病等にかかつている場合には、免許を取り消される場合があります。
(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)
第二種免許の取得に、路上試験が導入されます。また、第二種免許を受ける者は、人工呼吸や心臓マッサージ等の応急救護処置講習と、受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習が義務づけられます。
土浦市・つくば市・水戸市・ひたちなか市・日立市にお住まいの方
| 軽自動車(新車・中古車) を購入された方 |
直ちに保管場所の 新規届出が必要 |
| 軽自動車の保管場所 を変更された方 |
15日以内に保管場所の 変更届けが必要 |
| 軽自動車を持って 転入された方 |
15日以内に保管場所の 新規届出又は変更届けが必要 |
※届け出は、保管場所の所在地を管轄する警察署です
保管場所の新規届出・変更届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円の罰金となります。
一部改正された道路交通法が平成12年10月1日に施行になりました。
高速自動車国道の本線車道の最高速度が一部改正になり、バイクと軽自動車の最高速度が80km/hから100km/hになりました。詳しくは下の表の通りです。
| 最高速度 | 最低速度 | 自動車の種類 | |
|---|---|---|---|
| 100 km/h |
50 km/h |
大型乗用自動車
定員11人以上 |
マイクロバス (定員11〜29人) |
| バス (定員30人以上) | |||
| 普通自動車
三輪車・けん引中のけん引車を除く |
乗用車 (定員10人以下) | ||
| 軽自動車 | |||
| 普通貨物車(最大積載量5t未満) | |||
| けん引していないけん引車 | |||
| 大型自動二輪車 普通自動二輪車 総排気量125ccを越えるもの |
大型/普通自動二輪車 側車付のものも含みます |
||
| 80 km/h |
50 km/h |
大型貨物自動車 | 最大積載量5t以上のもの |
| 車両総重量8t以上のもの | |||
| 三輪の普通自動車 | 三輪の普通自動車 | ||
| 大型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | ||
| けん引自動車
普通自動車は被けん引車をけん引しているものに限る |
セミトレーラー | ||
| キャンピングトレーラーなど、けん引中のけん引車 | |||
125cc以下の自動二輪車、または50cc以下の原付バイクのナンバープレートを表示しないで運転すると道路交通法違反となります。
隠ぺい
|
取り外し
|
折り曲げ
|
| 罰金 | 5万円以下 | |
|---|---|---|
| 反則金 | 普通自動二輪車(125cc以下) | 6,000円 |
| 原動機付自転車 | 5,000円 | |
| 点数 | なし | |
※暴走行為に使用される車両のほとんどが、ナンバーを表示していません。暴走行為は危険で迷惑な違反です。
茨城新聞記事
(平成12年7月4日 より抜粋)
県公安委員会は、排気量125cc以下のオートバイと原付に、ナンバープレート表示を義務づけるよう県道路交通法施行細目の一部を改正した。19日に施行される。
暴走族の取り締まり強化がねらいで、昨年秋から全国的に義務化が進んでいる。これまで125ccを超える車両については、ナンバーを隠した場合、罰金30万円以下の罰則がもうけられている。
しかし、これまで125cc以下の表示義務は市町村の税条例に規定されているものの罰則が無く、道交法や道路運送車両法にも規定がなかったため、取り締まりができなかった。
改正により、125cc以下の二輪がナンバーを隠ぺいした場合、5万円以下の罰金、または反則金が普通自動二輪車で6千円原付で5千円となる。
県警交通企画は「暴走行為をする二輪車のほとんどがナンバーを隠している。改正により、違反者の取り締まり強化が図れる」とはなしている。
平成12年4月から6歳未満の幼児を同乗させる時は必ず着用
道路交通法の一部が改正され、平成12年4月1日から自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならないことになりました。
当然、違反者には行政処分(点数1点減点)がありますが、チャイルドシートの着用目的は、交通事故から幼児の尊い命を守るためです。
「4月1日からだ」などと考えずに今からチャイルドシートに座らせる習慣をつけて、大切なお子さんを守ってやりましょう。
チャイルドシートをしていて助かった事例
軽自動車が対向車線にはみ出して対向してきた大型貨物自動車に衝突した際、運転していた女性(38歳)が重傷を負い、同乗していた女性(64歳)が死亡する事故が発生しましたが、この際、チャイルドシートを着用していた4歳の男児は打撲程度の軽傷を負った程度ですんだ事例がある。