交番だより

下向きライトの走行に潜む危険!

夜間の対歩行者死亡事故の97%が前照灯を下向きに点灯しています。

「車両対歩行者」死亡事故の特徴(平成23年10月末現在 48件 49人)

昼夜別対人事故 48件中
昼間 15件(31%)
夜間 33件(69%)※1/ライト下向き 32件(夜間の97%)※2

※1 夜間 33件中…
夜間歩行者が車両に跳ねられる死亡事故は33件発生し、33人が死亡。

夜間歩行中死者33人の内訳:
高齢者 16人(48%)
男性 24人(73%)
女性 9人(27%)
車から見た歩行者の状態:
右から横断 18件(55%)
左から横断 8件(24%)
通行中 2件(6%)
その他 5件(15%)

※2 ライト下向き 32件中…
このうちライト下向きが32件(97%)。うち14件(44%)は、ライトが上向きであれば事故を回避できた可能性があります。(車両は原付以上)

下向きライトは約40mしか照らしません。時速60kmで走行した場合、停止距離は約44m必要です。上向きライトは約100m先まで照らします。

時間帯 死亡件数
0〜2 0
2〜4 2
4〜6 1
6〜8 1
16〜18 4
18〜20 8
20〜22 10
22〜24 7
合計 33

運転者はこまめにライトの上下切替えが必要!

歩行者は反射板を!

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酒気帯び運転等の禁止:道路交通法の一部改正

酒気帯び運転等の禁止:道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月20日に公布されました。

詳細はこちら(警視庁ホームページ)

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中型免許新設に伴うお知らせ

道路交通法の一部を改正する法律が平成16年6月9日に公布され、うち「運転者対策の推進を図るための規定の整備」に係る項目については、平成19年6月8日までに施行されることとなっております。

※施行日までに免許を受けないと次のようになります。

中型免許新設に伴う変更

施行前 大型 車両総重量 8トン以上
最大積載量 5トン以上
乗車定員 11人以上
普通 車両総重量 8トン未満
最大積載量 5トン未満
乗車定員 10人以下

施行後 大型 車両総重量 11トン以上
最大積載量 6.5トン以上
乗車定員 30人以上
中型

(新設)

車両総重量 5トン以上11トン未満
最大積載量 3トン以上6.5トン未満
乗車定員 11人以上以上29人以下
普通 車両総重量 5トン未満
最大積載量 3トン未満
乗車定員 10人以下

詳しくは係りまでお問い合わせください

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悪質・危険な運転者への欠格期間が最長5年に延長されます

(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)

酒酔い運転など、きわめて悪質・危険な運転をして死亡事故を起こした運転者に対して、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できるようになりました。危険運転致死傷罪が適用される交通事故を起こした場合も同様です。

交通事故の付加点数( )内は改正前の点数

交通事故の種別 責任の種別 点数
死亡事故 20点(13点)
13点(9点)
障害事故
(治療期間3か月以上等)
13点(9点)
9点(6点)
傷害事故
(治療期間30日以上3か月未満)
9点
6点
傷害事故
(治療期間15日以上30日未満)
6点
4点
傷害事故
(治療期間15日未満)
建造物損壊事故
3点
2点

※故意による人の死傷、または建造物の損壊などの交通事故や危険運転致死傷罪の場合は45点が付けられます

免許停止・取消し処分の基準

過去3年以内の
停止処分の回数
免許の停止
(保留)
免許の取消し(拒否)
欠格期間1年 欠格期間2年 欠格期間3年
前歴なし 6点〜14点 15点〜24点 25点〜34点 35点以上
1回 4点〜9点 10点〜19点 20点〜29点 30点以上
2回 2点〜4点 5点〜14点 15点〜24点 25点以上
3回以上 2点または3点 4点〜9点 10点〜19点 20点以上

※過去5年以内の免許取消し歴等保有者の場合は、欠格期間が1年は3年に、2年は5年に延長されます

改正後

欠格期間3年 欠格期間5年
35点〜44点 45点以上
30点〜39点 40点以上
25点〜34点 35点以上
20点〜29点 30点以上

改正前の欠格期間は最長3年でしたが、新たに5年の欠格期間が加えられました

酒酔い運転で死亡事故を起こした場合…

酒酔い運転点数
25点
責任の重い
死亡事故点数
20点
45点
免許取消し
(欠格期間5年)

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運転免許更新の負担が軽減きれます

(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)

注)誕生日が平成14年6月30日までの人は、
誕生日までが更新期間となります

平成14年のみ
7月1日以降の人



更新期間


延長期間
改正後 ・・・・・・・・・・ 1ヶ月 1ヶ月
← 免許証有効期間 →
改正前 ・・・・・・・・・・ 1ヶ月
← 免許証有効期間 →

勤務地
優良運転者は
どちらの公安委員会に
申請してもOK
住所地の
公安委員会
勤務地近くの
公安委員会

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高齢者マーク・高齢者講習の対象年齢が「70歳以上」に拡大されます

(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)

高齢者マーク・高齢者講習の対象年齢が「70歳以上」に拡大されます

高齢者マーク

身体障害者の通行を妨害してはいけません

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障害者の免許取得への道が拡大されます

(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)

「精神病者、知的障害者、口がきけない者、一定の身体の障害のある者」などの障害のある人は、今まで運転免許を取得することができませんでしたが、現行の運転免許試験に合格すれば、障筈の程度により免許を取得できることになります。

ただし、運転免許試験に合格した者でも、発作により意識障害等をもたらす病気や、幻覚症状を伴う精神病等にかかつている場合には、免許を取り消される場合があります。

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第二種免許取得に路上試験が導入されます

(道路交通法改正 平成14年6月1日施行)

第二種免許の取得に、路上試験が導入されます。また、第二種免許を受ける者は、人工呼吸や心臓マッサージ等の応急救護処置講習と、受けようとする免許に係る自動車の運転に関する講習が義務づけられます。

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軽自動車も車庫登録の義務化

以下の地域で平成13年1月1日より軽自動車の車庫登録が義務化されました。

土浦市・つくば市・水戸市・ひたちなか市・日立市にお住まいの方

軽自動車(新車・中古車)
を購入された方
直ちに保管場所の
新規届出が必要
軽自動車の保管場所
を変更された方
15日以内に保管場所の
変更届けが必要
軽自動車を持って
転入された方
15日以内に保管場所の
新規届出又は変更届けが必要

※届け出は、保管場所の所在地を管轄する警察署です

保管場所の新規届出・変更届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円の罰金となります。

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高速道路の法改正 平成12年10月1日から一部法定速度が変りました

一部改正された道路交通法が平成12年10月1日に施行になりました。

高速自動車国道の本線車道の最高速度が一部改正になり、バイクと軽自動車の最高速度が80km/hから100km/hになりました。詳しくは下の表の通りです。

最高速度 最低速度 自動車の種類
100
km/h
50
km/h
大型乗用自動車

定員11人以上

マイクロバス (定員11〜29人)
バス (定員30人以上)
普通自動車

三輪車・けん引中のけん引車を除く

乗用車 (定員10人以下)
軽自動車
普通貨物車(最大積載量5t未満)
けん引していないけん引車
大型自動二輪車
普通自動二輪車

総排気量125ccを越えるもの

大型/普通自動二輪車
側車付のものも含みます
80
km/h
50
km/h
大型貨物自動車 最大積載量5t以上のもの
車両総重量8t以上のもの
三輪の普通自動車 三輪の普通自動車
大型特殊自動車 大型特殊自動車
けん引自動車

普通自動車は被けん引車をけん引しているものに限る

セミトレーラー
キャンピングトレーラーなど、けん引中のけん引車

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茨城県道路法施行細則の一部改正 平成12年7月19日(水)から

125cc以下の自動二輪車、または50cc以下の原付バイクのナンバープレートを表示しないで運転すると道路交通法違反となります。

隠ぺい

取り外し

折り曲げ

罰金 5万円以下
反則金 普通自動二輪車(125cc以下) 6,000円
原動機付自転車 5,000円
点数 なし

※暴走行為に使用される車両のほとんどが、ナンバーを表示していません。暴走行為は危険で迷惑な違反です。

茨城新聞記事

(平成12年7月4日 より抜粋)

県公安委員会は、排気量125cc以下のオートバイと原付に、ナンバープレート表示を義務づけるよう県道路交通法施行細目の一部を改正した。19日に施行される。

暴走族の取り締まり強化がねらいで、昨年秋から全国的に義務化が進んでいる。これまで125ccを超える車両については、ナンバーを隠した場合、罰金30万円以下の罰則がもうけられている。

しかし、これまで125cc以下の表示義務は市町村の税条例に規定されているものの罰則が無く、道交法や道路運送車両法にも規定がなかったため、取り締まりができなかった。

改正により、125cc以下の二輪がナンバーを隠ぺいした場合、5万円以下の罰金、または反則金が普通自動二輪車で6千円原付で5千円となる。

県警交通企画は「暴走行為をする二輪車のほとんどがナンバーを隠している。改正により、違反者の取り締まり強化が図れる」とはなしている。

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チャイルドシートの着用が義務化!

平成12年4月から6歳未満の幼児を同乗させる時は必ず着用

道路交通法の一部が改正され、平成12年4月1日から自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならないことになりました。
当然、違反者には行政処分(点数1点減点)がありますが、チャイルドシートの着用目的は、交通事故から幼児の尊い命を守るためです。
「4月1日からだ」などと考えずに今からチャイルドシートに座らせる習慣をつけて、大切なお子さんを守ってやりましょう。

チャイルドシートをしていて助かった事例

軽自動車が対向車線にはみ出して対向してきた大型貨物自動車に衝突した際、運転していた女性(38歳)が重傷を負い、同乗していた女性(64歳)が死亡する事故が発生しましたが、この際、チャイルドシートを着用していた4歳の男児は打撲程度の軽傷を負った程度ですんだ事例がある。

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茨城県公安委員会指定 公認 土浦自動車学校

制作 ブレニー工房 Softec

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